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公認心理師

「区分B」の公認心理師受験資格に必要な実務経験

 

公認心理師受験資格に必要な実務経験


公認心理師の受験資格は、現在はAからGまでのルートがありますが、これは特例措置で2022年までです。

それ以降はABルートになります。(Cルートもありますが、Cルートは海外の大学を出ている人が対象ですので、実質の話となります。)
基本は大学院修了のAルートの方です。Bルートは指定された施設で2年以上の実務経験が必要です。


「区分B」大学での必要な科目の履修


公認心理師法第7条2
学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの。

(引用|厚生労働省「公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について」)

「区分B」大学卒業後の必要実務経験


「法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める施設の認定は、当該施設が作成した実務経験の実施に関する計画(以下「プログラム」という。)のうち、第3に掲げる基準を満たすものを文部科学大臣及び厚生労働大臣が認定することにより行うものとし、その認定に係る手続等は、以下に示すとおりとする。」


(引用|厚生労働省「公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について」)

つまり、Bルートは学部で指定された単位を取って、卒業し、その後、文科省、厚労省が定めた期間、つまり2年以上、実質3年以上公認心理師としての行為を行う業務に従事しなければなりません。さらに、その施設は、今のところ9施設しかなく、これから施設は増えることは予測されるにせよ、文科省、厚労省の認定を受けなければならないということです。

また実務者のハードルもかなり高いと言わざるを得ません。
実務従事者が行う心理に関する支援を要する個人又は集団を対象とした心理に関する支援の実施時間(その前後に指導者から指導を受ける時間も含む。)及び回数については、720時間以上かつ240回以上を実施するものであり、その実施に関し必要な体制が確保されていること。なお、720時間のうち270時間以内については、心理学等に関する専門的な知識の修得を目的として、施行規則第2条に規定する大学院の科目に相当する講義の受講等により代替することとしても差し支えない、とされています。

まずは施設がどのように増えてくるかを注視しておく必要があります。

しかし、可能な限り、大学院に進む方が、順調かつ、最短で公認心理師試験を受験できるのは間違いないと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?
公認心理師試験の受験資格の区分Bについて解説しました。
忘れないよう、なるべく早く受験するのに必要な書類を準備しましょう。
↓ ↓ 公認心理師の「受験資格なし」(区分G)の事例は、こちらに掲載していますのでご参考ください。

https://shikaku.club/2022/06/03/%e5%85%ac%e8%aa%8d%e5%bf%83%e7%90%86%e5%b8%abg%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%ba%8b%e4%be%8b/

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