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ケアマネジャー

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは。

1.介護支援専門員とは?

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護保険法に位置づけられる専門職で、介護保険の根幹である「ケアマネジメント」を担う専門職である。

介護保険法では、ケアマネジャーは「要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という)」の相談に応じる専門職であると規定されています。

介護保険法では、ケアマネジャーを「要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という)の相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切なサービスを利用できるよう市町村やサービス事業者と調整を行う者であって、要介護者等の自立した日常生活に必要な援助を行うための専門知識及び技能に関する認定を受けたもの」と定めています。

介護支援専門員とは、「要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援するための専門的知識及び技術を有する者として、介護支援専門員証の交付を受けた者」と定義されています。

もっと簡単に言うと、介護支援専門員の主な業務は、要介護認定を受けた人や介護保険サービス等を利用する人からの相談に応じたり、ケアプラン(介護計画書)の立案を行います。

2.介護支援専門員の業務

介護支援専門員として福祉業界で働く人の多くは、居宅介護支援事業所や介護保険施設などで、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を担当します。

在宅や施設で生活する人たちの相談に乗り、介護サービスの利用を調整したり、関係者間の連絡調整を行い、心身の状況に応じて自立した日常生活が送れるように支援する仕事です。

65歳以上の高齢者が2040年には約4000万人に達すると予測される中、介護支援専門員の役割はますます重要となっています。  介護支援専門員は、高齢者層の医療・福祉の充実を目指す介護保険制度の理念の実現に重要な役割を担っています。

3.介護支援専門員の活躍の場

介護支援専門員は高齢者の介護に関する相談に応じ、要介護者の思いやご家族様の意向を汲み取った上で、介護支援専門員の専門的な知識等を加え、適切なサービスを利用出来るようにニーズに沿ったサービスの選定・事業所担当者との利用に関する調整を行います。


高齢者入所施設

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム

(担当業務)

入居されている利用者様のケアプランの作成が主たる担当する業務。

相談系事業所

①居宅介護支援事業所、②地域包括支援センター(在宅介護支援センター)

(担当業務)

①居宅介護支援事業所 

介護支援専門員は高齢者の介護に関する相談に応じ、要介護者の思いやご家族様の意向を汲み取った上で、介護支援専門員の専門的な知識や見解を加味し、適切なサービスを利用出来るようにニーズに沿ったサービスの選定・事業所担当者との利用に関する調整を行います。

②地域包括支援センター

主任ケアマネジャーが地域で暮らす高齢者の方を対象とした相談支援や介護予防のケアプランの作成など要介護状態の方だけではなく、幅広く相談に応じます。

まとめ



介護支援専門員は、入所施設に属する際の役割と居宅介護支援事業所等の相談機関で属する際とでは若干役割が違う事がお分かりになって頂けたかと思います。

介護支援専門員の主たる業務はケアマネジメントであるという事に変わりはなく、全ての介護保険サービスにおいて、利用者様やご家族様が安心して介護支援が受けられる環境の整備を行うという大切な役割があると言えます。


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