公認心理師のGルートとは
公認心理師の資格は、2015年の9月に「公認心理師法の成立」で国家資格として認められた資格です。
公認心理師を受験するためには、受験資格が必要ですが、そのひとつに、「Gルート」と呼ばれる受験ルートがあるのをご存じでしょうか。
今回は、そのルールに関してご紹介していきます。
(参照:一般財団法人 日本心理研修センター 受験取得資格ルート)
公認心理師を受験するためには、受験ルートのA~(D1・D2含む)Gの8つのルートがあります。
この記事を読まれる前にお伝えしておきたいのが、公認心理師試験の受験ルートの区分Gは、2022年までの試験となっています。
それを前提にご説明いたします。
Gルートは、5年以上の実務経験(現任者)がある方は、現任者講習会を受講することで受験資格を取得することができます。
では、現任者は、どういった方が対象かというと、「5年以上の実務経験がある人」になります。
公認心理師の王道受験ルートである、大学・大学院などの専門カリキュラムを専攻していなくても、「実務経験5年」と「現任者講習会」を受講するだけで、公認心理師試験を受験可能となっております。
公認心理師のGルートの実務経験5年の「3つ」のポイント
次に気になる「5年以上の実務経験」のポイントには、「働いている場所」「業務内容」「実務経験の算定期間」の3つがあります。
ポイント1:「働いている場所」
実務経験を得る場所として、国の厚生労働省・文部科学省が実務経験として施行規則附則第6条で定める施設に勤務することが前提条件です。
厚労省や文科省が定める施設に下記があります。
< 施行規則附則第6条で定める26施設 >
1:学校
2:裁判所
3:保健所又は市町村保健センター
4:障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
5:病院又は診療所
6:精神保健福祉センター
7:救護施設又は更生施設
8:福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
9:婦人相談所又は婦人保護施設
10:知的障害者更生相談所
11:広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
12:老人福祉施設
13:無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
14:労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
15:更生保護施設
16:介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは地域包括支援センター
17:刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
18:国立児童自立支援施設
19:ホームレス自立支援事業を行う施設
20:独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
21:発達障害者支援センター
22:障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター 又は福祉ホーム
23:認定こども園
24:子ども・若者総合相談センター
25:地域型保育事業を行う施設
26:文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
ポイント2:「業務内容」
公認心理師受験に必要な業務内容としては、
「ポイント1」でご紹介しました文部科学省や厚生労働省で定める26施設で、
下記の公認心理師業務(1)~(3)に該当する業務を経験した方が対象となります。
公認心理師法で定める「公認心理師法第2条第1号から第3号」の公認心理師業務として記載されている
(1)~(3)になります。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
ポイント3:「実務経験の算定期間」
ポイント1の文部科学省や厚生労働省で定める26施設で、ポイント2の公認心理師業務の(1)~(3)で働きつつ一定の期間を働かれると受験資格を得ることが可能です。(2017年9月15日時点で業務を休止又は廃止して5年を経過しない者を含む。)
実務経験の算定期間は、簡潔にお伝えすると、対象施設での従事期間、過去5年間に少しでも常態として週1日以上の経験があるとされています。
まとめ
如何でしたでしょうか。
公認心理師の試験を受験するために、該当すれば魅惑的?なGルート。
該当されるか是非確認してみてください。 ただし、何回もいいますが、2022年9月までとなっております。
- 5年以上の実務経験(現任者)がある方は、現任者講習会を受講で受験資格を取得可能。
- 「働いている場所」・・・施行規則附則第6条で定める26施設で働いている方・または働いた経験がある方
- 「業務内容」
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
- 「実務経験の算定期間」・・・実務経験は、対象施設での従事期間、過去5年間に少しでも常態として週1日以上の経験がある
となっております。