社会福祉の仕事に興味がある方の中に、社会福祉士と社会福祉主事任用資格の違いが気になるのではないでしょうか。どちらも人を助ける職業ですが、両者にはいくつかの重要な違いがあります。
社会福祉士と社会福祉主事任用資格の資格取得方法や業務
社会福祉士
社会福祉士は、相談支援の専門職としての立場にあり、国家資格である事が社会福祉主事任用資格との大きな違いとなります。福祉業界での相談支援の専門家として高齢者、障がいのある方、児童に関わる相談に対応する事ができます。また、社会福祉士でなければできない相談支援もあり、より専門的な知識を活かす事ができると言えます。
社会福祉士の活躍の場は福祉業界全域と言っても過言ではありません。
詳細はこちらに記載させて頂いております。
↓ ↓
〇資格取得方法
大学・短大・専門学校、通信教育などで規定のカリキュラムを修了する事で受験資格を取得し、年一回、1月末頃~2月初旬に行われる国家試験に合格することで資格取得ができます。
受験資格取得に関する養成校等についてはこちらの記事もご覧ください。
社会福祉主事任用資格
行政機関の福祉事務所の職員(現業員といいます。)として任用される際に社会福祉主事任用資格が必須となっています。また、民間の社会福祉法人等の職員として採用される際にも本資格が準用されています。
※福祉事務所で働くには本資格がある事が前提となり、地方公務員試験に合格する必要があります。
相談支援業務の基礎的な資格となっており、民間法人の高齢者施設等の相談員等も本資格者を登用基準として定めています。比較的取りやすい資格でありますが、軽んじてはいけない資格であると思います。
また、高齢者施設等では施設長として登用する際に社会福祉士等の国家資格を登用基準としている場合が多いですが、保育園の園長業務に就く際の基準にも本資格が必要となる場合があります。
福祉業界で働く際に本資格の有無を左右される場合があるという事は覚えていてもいいかと思います。
社会福祉主事任用資格が必要な職種
行 政
(福祉事務所)
現業員、査察指導員、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事(児童福祉事業従事2年以上等)
家庭相談員(児童福祉事業従事2年以上等)、母子相談員
(各種相談所)
知的障害者福祉司(知的障害者福祉事業従事2年以上等)、身体障害者福祉司(身体障害者福祉事業従事2年以上等)、児童福祉司(児童福祉事業従事2年以上)
社会福祉施設
施設長、生活指導員、等
資格取得方法 (令和2年4月1日現在 厚生労働省HPより)
- 大学等にて社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者。
- 全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程、日本社会大学通信教育課(通信1年)
- 指定養成機関を修了 (22科目1500時間)
- 都道府県講習会(19科目279時間)
- 社会福祉士・精神保健福祉士等の所持
まとめ
如何でしょうか。
結論としまして、社会福祉士は国家資格であるという事。社会福祉主事任用資格は国家資格ではありませんが行政機関である福祉事務所の現業員(職員)は本資格が必須となっています。
また、民間の社会福祉法人等の施設の施設長や職員として採用する際の基準となる資格であると言えます。社会福祉主事任用資格任用資格は福祉業界では相談支援の基礎的な資格であり、その先により専門的な社会福祉士という資格があると思います。
福祉事務所で働くには本資格がある事が前提となり、地方公務員試験に合格する必要があります。
将来的に相談支援を専門的に行おうと考えておられる方にとっては社会福祉士は是非取得する事が望ましい所であります。
こちらのリンクも是非参考にして頂けますと幸いです!! ↓↓